財団法人大阪狭山市文化振興事業団寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人大阪狭山市文化振興事業団(以下「事業団」という。)という。
(事務所)
第2条 事業団は、事務所を大阪府大阪狭山市狭山一丁目875番地の1に置く。
(目的)
第3条 事業団は、市民の文化活動及び文化振興等に関する事業を行い、創造性豊かな地域文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 事業団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 演劇、音楽、芸術その他文化事業の企画及び実施に関すること。
(2) 演劇、音楽、芸術その他文化情報の収集及び提供に関すること。
(3) 大阪狭山市文化会館の管理運営及び文化事業の受託に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事業に関すること。
第2章 資産、会計及び事業計画
(資産の構成)
第5条 事業団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記録された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 事業団の資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(基本財産の管理)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、事業団の業務遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、大阪府教育委員会(以下「府教育委員会」という。)の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部又は一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 事業団の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 事業団の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に、府教育委員会に届け出なければならない。事業団の事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第11条 理事長は、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等を作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度終了後3月以内に、府教育委員会に報告しなければならない。
2 事業団の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 事業団が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、府教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第13条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、事業団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、これらのうち、重要なものについては、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第14条 事業団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
(種類及び定数)
第15条 事業団に次の役員を置く。
(1) 理事 9名以上13名以内(うち、理事長1名、副理事長1名及び常務理事1名)
(2) 監事 2名
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
3 特定の理事とその親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、事業団の理事、評議員及び職員を兼ねることができない。
5 理事と監事との間及び監事相互の間に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第17条 理事長は、事業団の業務を統括し、事業団を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 常務理事は、理事会の議決に基づき、日常の業務を処理する。
4 理事は、理事会を組織して、事業団の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第18条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 事業団の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は府教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第19条 事業団の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第20条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第21条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 報酬の額は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
3 役員には、別に定めるところにより、費用弁償を支給することができる。
第4章 理事会
(構成)
第22条 理事会は、理事長、副理事長その他の理事をもって構成する。
(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この事業団の運営に関する重要事項を議決する。
(招集)
第24条 理事会は、理事長が年2回招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は理事現在数の3分の1以上もしくは監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
(議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任等)
第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印をしなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第30条 事業団に、評議員13名以上19名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 特定の評議員とその親族その他特殊の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。
5 評議員には、第19条、第20条並びに第21条第1項本文及び第3項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第31条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対して必要と認める事項について助言する。
(評議員会)
第32条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるもののほか、新たな義務の負担及び権利の 放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めた事 項
2 第24条、第26条から第29条間での規定は、評議員会に準用する。この場合において、これらの規定中「理事」とあるのは「評議員」と「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
(議長)
第33条 評議員会の議長は、会議の都度評議員会において、出席評議員の互選により定める。
第6章 事務局
(設置等)
第34条 事業団の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の職員は、理事長が任免し、有給とする。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経て、府教育委員会の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第36条 事業団は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、府教育委員会の許可を受けなければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第37条 事業団の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、府教育委員会の許可を受けて、事業団と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 補則
(書類及び帳簿の備付け等)
第38条 事業団の事務所には、次の掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに変わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員及び事務局の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 官公署往復書類
(9) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号まで及び第6号の書類及び帳簿は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号、第8号及び第9号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(委任)
第39条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、府教育委員会の許可のあった日から施行する。
2 事業団の設立当初の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、発起人会の定めるところによる。
3 事業団の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
4 事業団の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成7年3月31日までとする。
附 則(平成6年9月30日議案第1号)
1 この寄附行為は、大阪府教育委員会の許可のあった日から施行する。