更新情報

2019年9月9日

消費税改定に伴う料金の取扱いについて

・2019年10月1日から消費税等の増税が予定通り実施された場合、2019年10月1日
以降ご利用分の下記列記の項目に関しまして、新税率を適用させて頂きます。
あらかじめご了承頂きますようよろしくお願い致します。

   ・舞台関係増員人件費
   ・映写技師代
   ・看板代
   ・ピアノ調律代
   ・花代

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